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「個人が当財団へ寄附された場合の新たな税額控除制度の適用について」、及び「維持会費」が寄附金として認められことによる税法上の優遇措置について [2012/7/4]

これまで、個人が、当財団へ寄附金を支出された場合には、「所得控除制度」が適用されていましたが、新たに「税額控除制度」が施行され、従来の、「所得控除制度」と新たな「税額控除制度」とを比較して、寄附者にとって、有利な方(減税効果が高い方)を選択できるようになりました。
また、これまでの当財団への「維持会費」も、、今後は寄附金と同様に税法上の優遇措置が適用されることになりました。

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