第1章 総 則
第2章 目的及び事業
第3章 資産及び会計
第4章 評議員
第5章 評議員会
第6章 役員及び職員
第7章 理事会
第8章 会 員
第9章 定款の変更及び解散
第10章 公告の方法
第11章 補 則
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この法人は、熊本県における医学振興に必要な教育・研究の助成及び委託事業を行い、もって地域医療の向上と県民の健康増進及び日本国内外の医学・医療の進展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)医学・医療情報の提供
(2)医学教育・研究に対する助成
(3)医学教育・研究従事者及び医療従事者の研修に対する助成
(4)医学・医療情報の公開への助成
(5) 医学・医療関係者及び学生の国際交流支援
(6)医・歯・薬系などの教育・研究機関及び公共団体から委託を受けて行う医学・医療振興に必要な事業
(7)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、熊本県において行うものとする。
第4章 評議員
(評議員)
第13条 この法人に、評議員20名以上30名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第14条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
(1) 国の機関
(2) 地方公共団体
(3) 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
(4) 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
(5) 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
(6) 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人
であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関
し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
3 評議員は、この法人の理事、監事又は使用人を兼ねることはできない。
4 この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数、又は評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。
(任 期)
第15条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第13条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
第16条 評議員の報酬は無報酬とする。
第5章 評議員会
(構 成)
第17条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権 限)
第18条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(3)定款の変更
(4)残余財産の処分
(5)基本財産の処分又は除外の承認
(6)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第19条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、3月及び必要がある場合に開催する。
2 評議員会の議長は、互選により定める。
(招 集)
第20条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(決 議)
第21条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項に規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3) 基本財産の処分又は除外の承認
(4)第11条の承認
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(評議員会の決議の省略)
第22条 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第23条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名以上が記名押印し、これを保存する。
第6章 役員及び職員
(役員の設置)
第24条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 13名以上18名以内
(2)監事 2名
2 理事のうち1名を理事長、1名を副理事長、4名を常任理事とする。
3 前項の理事長及び副理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常任理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第25条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長及び常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(理事の職務及び権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長及び副理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 常任理事は、理事会の決議に基づきこの法人の業務を分担執行する。
(監事の職務及び権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人 の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事の職務の執行又は財産の状況について不正の事実を発見したときは、これを理事会に報告しなければならない。
4 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるきは、意見を述べなければならない。
(役員の任期)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第29条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、その役員にあらかじめ通知するとともに、解任の決議を行う評議員会及び理事会において弁明の機会を与えなければならない。
(役員に対する報酬等)
第30条 理事及び監事は無報酬とする。
(事務局)
第31条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には職員を置き、理事長が任免する。ただし、事務局長の任免については、理事会の承認を要する。
3 職員は有給とする。
4 事務局及び職員に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
第7章 理事会
(構 成)
第32条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第33条 理事会は、次の職務を行う。
(1)第7条の決議
(2)第8条第1項の決議
(3)第9条第1項の承認
(4)第11条の決議
(5)前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
(6)理事の職務の執行の監督
(7)理事長、副理事長及び常任理事の選定及び解職
(招集等)
第34条 理事会は、毎年2回(6月及び3月)及び理事長が必要と認めた場合に理事長が招集する。ただし、法令の規定により、その他の理事又は監事が招集する場合はこの限りでない。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
3 理事会の議長は、理事長とする。
(決 議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(理事会の決議の省略)
第36条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、当該理事会に出席した理事長、副理事長及び監事が記名押印し、これを保存する。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第39条 この定款は評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第14条についても適用する。
(解 散)
第40条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第41条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第42条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって、租税特別措置法第40 条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
第11章 補 則
(細 則)
第44条 この定款の施行について必要な細則は、理事会及び評議員会の決議を経て別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第12条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の代表理事は、神原 武(理事長)及び西 勝英(副理事長)とする。
4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
以上27名 (五十音順)
5 この法人の最初の理事は、次に掲げる者とする。
以上16名 (五十音順)
6 この法人の最初の監事は、次に掲げる者とする。
以上 2名 (五十音順)
7 財団法人肥後医育振興会寄附行為は、附則第2で定める解散の登記の日に廃止する。
附 則
この定款は、平成30年3月13日から施行する。