公益財団法人肥後医育振興会の維持会員及び会費に関する細則
第1条
この細則は、公益財団法人肥後医育振興会定款第38条第3項の規定に基づき、維持会員の資格及び期間並びに会費について定めるものとする。
第2条
この法人の目的に賛同した者は、団体及び個人の資格で維持会員となることができる。
第3条
維持会員の認定は、理事長が行う。
第4条
維持会員の会費は、次のとおりとする。
(1)団体 年額 一口3万円とし一口以上とする
(2)個人 年額 一口5千円とし一口以上とする
2 会費は、毎年所定の期日までに納入するものとする。
3 納入した会費は返還しない。
第5条
維持会費は、公益目的事業、その他の事業にそれぞれ50パーセントを充てるものとする。
2 前項の条件については、維持会費の会費納入に当たり、維持会費を納入する者(維持会員となることを希望する者)の了解を得るものとする。
第6条
維持会員としての期間は3年とし、引き続き更新することができるものとする。
2 期間の中途で維持会員を辞退する者は、理事長へ辞退届を提出するものとする。
第7条
維持会員として特に功績のあった者(1回の維持会費の納入額が50万円以上の者)を名誉維持会員とし、以後の維持会費を免除することができる。
2 名誉維持会員の認定は理事長が行う。
附 則
1 この細則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 財団法人肥後医育振興会維持会員細則は、公益財団法人肥後医育振興会定款の附則第2で定める解散の登記の日に廃止する。