1.趣旨
公益財団法人肥後医育振興会(以下「財団」という。)は、国が定めた在留資格で本邦に在留し熊本県内に居住する外国人留学生(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条の2及び同法別表第一の四の表に限定するもの)で、大学院に在籍する医・歯・薬・保健学系の外国人留学生のうち、熊本地震により被災した者に対し修学支援を行うため奨学金を給付する。
2.給付対象者
熊本県内の市町村に外国人登録している外国人留学生であって、申請時に大学院学生として在籍しており、かつ、次に掲げるいずれかに該当するものとする。ただし、(3)に該当する者にあっては、熊本地震発生日において、休学、留年又は修業年限超過している者を除く。
(1) 外国人留学生が住んでいたアパート等が熊本地震による一部損壊等により転居した者
(2) 熊本地震後避難を余儀なくされ、一時的に熊本県外に避難した者
(3) 熊本地震のため研究遂行に支障があり、修了が通常の時期より遅れる者
3.奨学金
給付額は、それぞれ次に掲げるとおりとする。
(1) 前項第1号に掲げる者
転居に要した費用のうち財団の常任理事会が認めた額
(2) 前項第2号に掲げる者
避難先から帰熊に要した費用のうち財団の常任理事会が認めた額
(3) 前項第3号に掲げる者
研究が遅れる月数に6万円を乗じた額 ただし、6ヶ月を限度とする。
4.公募期間
平成28年9月30日(金)まで
5.応募方法
給付を希望する外国人留学生は、別記様式による申請書及び添付書類を財団の理事長へ提出する。この場合、当該留学生が所属する機関又は部局の長がとりまとめて提出するものとする。
6.選考
財団の常任理事会が選考し、理事長が決定する。
7.奨学金の給付
第3項第1号及び第2号の奨学金は全額を、同項第3号の奨学金は毎月6万円を申請した外国人留学生本人名義の口座へ振り込む。
8.給付の取消
次に掲げる場合、奨学金給付決定の全部もしくは一部を取り消す。
(1) 申請書の記載に誤りが判明した場合
(2) 申請から給付までの間に在籍しなくなった場合
ただし、理事長が認める場合を除く。
(3) その他理事長が取り消すに足る事由があると判断した場合
9.提出先
〒860-0811 熊本市中央区本荘2丁目2-1 肥後医育記念館内
公益財団法人肥後医育振興会事務局 TEL&FAX 096-373-5425
10.その他
公募要領及び申請書等は、本財団のホームページ上で閲覧できます。
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