公益財団法人への寄附金に関する税制度について
公益財団法人肥後医育振興会
公益財団法人は特定公益増進法人となり、寄附金優遇措置の対象となります(所法78【2】三、所令217三、法37【4】、令77三)。よって、公益財団法人肥後医育振興会へご寄附をいただいた場合には、次のような優遇措置を受けることができます。
また、これまでの当財団の維持会費(賛助会費)についても、税法上、寄附金として
認められることになりましたので、以下の優遇措置を受けることができます。
● 個人の寄附金に対する優遇措置
これまで、個人が、公益財団法人へ寄附金を支出した場合、下記1.のように所得控除制度が適用されていましたが、平成23年6月30日に「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」の施行により、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)が改正されたことに伴い、個人が、一定の要件を満たした公益社団法人・公益財団法人へ寄附金を支出した場合、当該寄附金について、2.税額控除制度の適用を受けることができるようになりました。
新たな税額控除制度は、所得控除制度に比べ、特に小口の寄附金支出者への減税効果が高いことが特徴です。本財団は、行政庁(熊本県)から平成29年5月21日から平成34年5月20日までの5年間、税額控除対象法人の証明を受けています。
このため、上記の期間内に寄附された方は、所得税については、下記の1.所得控除制度か2.税額控除制度かのいずれかを選択して、減税効果の高い方で所得税の確定申告をすることができます。
1. 所得税の寄附金控除 (所得控除制度)
個人が国や地方公共団体、特定公益増進法人に対し寄附金を支出した場合は、それらの寄附金の額の合計額のうち2,000円を超える部分の金額(所得金額の40%が上限)を寄附金控除として所得から控除されることとなります(所法78【1】)。
例:所得金額の合計1,000万円の人が100万円を寄附した場合
100万円−2千円=99.8万円 < 1,000万円×40%=400万円
→ 99.8万円を所得金額から控除することができます。
2. 所得税の寄附金控除 (税額控除制度)
個人が本財団へ支出した寄附金について、確定申告時に税額控除制度の適用を選択した場合、以下の算式により算出された額が、所得税額から控除されます。
{税額控除対象寄附金(※1)−2千円}×40%=控除対象額(※2)→この額が、所得税額から控除されます。
※1 税額控除対象寄附金:本財団への寄附金額
注:寄附金支出額が、総所得金額等の40%に相当する金額を超える場合には、 40%に相当する額が税額控除対象寄附金となります。
※2 控除対象額は、所得税額の25%が限度となります。
3. 住民税の寄附金税額控除
各都道府県・市町村の条例で指定された寄附金は、個人住民税(都道府県民税及び市町村民税)の控除対象となり、以下のとおり翌年の個人住民税が控除されます。熊本県の場合は、条例により県民税の税額控除対象となりますが、市町村民税については、各市町村の条例により取扱いが異なっておりますので、お住まいの市町村税務担当課へお問い合わせ下さい。
・県民税控除額 (寄附額−5,000円)×4%
・市町村民税控除額 (寄附額−5,000円)×6% (熊本市の場合)
● 会社法人の寄附金に対する優遇措置
会社などの法人が特定公益増進法人に対して支出した寄附金については、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額※が設けられています(令77の2)。
※(資本金等の額の0.25%+所得金額の5.0%)×1/2
例:年間所得が1億8,000万円、資本等の金額が1億円の法人が寄附をした場合
{(1億円×12/12×2.5/1000)+(1億8,000万円×5.0/100)}×1/2=462.5万円
→ このように一般の寄附金とは別枠で上限462.5万円までを損金に算入することができます。
● 証明書等の保存
特定公益増進法人対する寄附金を所得税の寄附金控除、住民税の寄附金税額控除又は 損金算入するためには、本財団が交付する寄附金受領証明書を添付して申告を行う必要がありますので、申告時期までは寄附金受領証明書の保存が必要となります。
●留意事項
1. 所得税の寄附金控除と住民税の寄附金税額控除の両方の摘要を受けるためには、所得税の確定申告をする必要があります。
2. サラリーマン又は年金受給者の方で、所得税の確定申告書を提出せず、住民税の寄附金税額控除の摘要のみを受けようとする場合の寄附金税額控除の申告については、寄附金を支払った年の翌年1月1日現在の住所所在の市町村に対する簡易な申告によることができます。
3. 申告に当たっては、本財団が交付した寄附金受領証明書が必要です。
また、上記の「税額控除制度」を選択される方は、熊本県が発行した「税額控除に係る証明書写」(当財団から郵送します)が必要です。
4. 寄附を支払った年の翌年1月1日前に、本財団への寄附金を条例指定している都道府県・市町村の区域外に転居した場合は、転居先の道府県・市町村において本財団への寄附金が条例指定されていなければ、住民税の寄附金税額控除の適用は受けられません。
5. 寄附時点の住所地の都道府県・市町村が、本財団への寄附金を条例指定していない場合であっても、寄附金を支払った年の翌年1月1日前に、本財団への寄附金を条例指定している都道府県・市町村の区域内に転居した場合は、住民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。